上品な1

ポッシュポリシー

セクシャルハラスメントの防止

主題と範囲

この方針は、セクシャルハラスメントを防止し、誰もがハラスメント、差別、被害を受けることなく働ける、安全で健康的で公正な環境を確保するという明確な取り組みを骨子としています。 このポリシーは、すべてのスタッフメンバーに適用されます。 Hypro Engineers Private Limited、以下「当社」といいます。 このポリシーは、セクハラが会社の敷地内で行われたと主張されるかどうかに関係なく、女性従業員による別の男性/女性または第三の性別の従業員に対するセクハラに関するすべての苦情に適用されます。

また、セクハラが会社の敷地内で行われたと主張される場合には、社外の女性が男性スタッフに対して行った、または女性スタッフが第三者に対して行ったセクハラのすべての申し立てにも適用されます。 このポリシーは会社の全従業員に適用され、全従業員の勤務条件に組み込まれたものとみなされ、直ちに発効します。

DevOps Tools Engineer試験のObjective

この方針は、社内ですべての女性スタッフにとって安全で安心な職場を構築および維持すること、また、あらゆる猥褻行為を一切許容しないという従業員の意識を高めることを目的として策定されています。

従業員が何の抑制、脅迫、恐怖を感じることなく最善を尽くしられる、安全で安心できる快適な職場環境を確保することが会社の努力です。

この目的を達成するために、当社は職場におけるセクシャルハラスメントの防止、禁止、是正のための方針を策定してきました。 当社は、職場におけるセクシャルハラスメントの原因と結果についての周知を図り、セクシュアルハラスメントの発生を防止する取り組みを行っています。 ただし、何らかの問題が発生した場合、当社はこのポリシーを使用して是正措置および/または是正措置の枠組みを提供します。c

定義

これらのポリシー ガイドライン全体を通じて、以下の定義された用語への言及は、次の意味を持つものとして解釈される必要があります。

  1. 「被害を受けた女性」とは、会社に雇用されているかどうかにかかわらず、以下のポイントviで定義されているように、被告からセクハラ行為を受けたと主張する年齢を問わず女性を意味します。
  2. 「スタッフメンバー」とは、報酬の有無にかかわらず、会社の知識の有無にかかわらず、直接または請負業者を含む代理店を通じて、定期的、臨時的、臨時的、または日給ベースで何らかの仕事のために会社に雇用されている人を意味します。雇用条件が明示的であるか黙示的であるかに関係なく、自発的に働くかどうかに関係なく、同僚、契約社員、試用期間者、研修生、見習い、またはその他のそのような名前で呼ばれるものが含まれます。
  3. 「内部苦情委員会」(ICC) とは、第 4 条に基づいて構成された委員会を意味します。
  4. 「メンバー」とは、ICC のメンバーを意味します。  
  5. 「会長役員」とは、会社がICCの会長役員(議長)として指名した人物を意味します。
  6. 「被告人」とは、被害を受けた女性が告訴を行った人物を意味します
  7. 「セクシャルハラスメント」とは、女性スタッフに悪影響を与える、職場内または職場外での性的な性質の望ましくない行為を指します。 これには、(直接的または暗示的にかどうかにかかわらず) 以下の望ましくない行為または行為が XNUMX つ以上含まれます。
      • ポルノや扇動的な文学に関連した暴言や攻撃的な発言をする目的で電子メールやインターネットを使用すること。
      • 企業活動または企業活動に対する個人の雇用、昇進、試験または評価と引き換えに、明示的または黙示的である、望ましくない性的誘い、性的好意の要求または要求。
      • 性的な発言、ジョーク、手紙、電話、電子メール、ジェスチャー、不気味な視線、身体的接触など、言語的、非言語的、または身体的行為を伴う望ましくない性的誘い。
      • 性的虐待、ストーカー行為、音声、写真の展示、標識、口頭または非言語コミュニケーションで、個人の感性を傷つけ、パフォーマンスやパフォーマンスに影響を与えるもの。
      • イブのからかい、ほのめかしや嘲笑、本人の意志に反した身体的監禁、プライバシーを侵害する可能性のある行為、または
      • 異性に属する人に対して敵対的または威圧的な職場環境を生み出す権力者による行為または行為。
      • 勤務中に会社の従業員に対して職場内または社外でそのような行為を行った場合、またはその逆の行為。 
      • スタッフによる性的ニュアンスを含む不快な行為

他の状況の中でも特に、以下の状況がセクハラ行為行為に関連してまたは関連して発生または存在する場合、セクハラに該当する可能性があります。

  1. 女性職員の雇用における優遇措置の黙示的または明示的な約束、または
  2. 女性職員の雇用において不利益な取扱いをするという暗示的または明示的な脅し、または
  3. 女性スタッフの現在または将来の雇用状況に関する暗示的または明示的な脅迫、または
  4. 女性スタッフの業務を妨害したり、女性スタッフに対して威圧的、攻撃的、敵対的な職場環境を作り出したり、
  5. 女性スタッフの健康や安全に影響を与える可能性がある屈辱的な扱い
  6. 職場とは、会社の敷地全体および仕事関連の活動が行われる周辺地域を意味します。 これには、会社が主催する社交的な集まりや、会社が提供する交通機関を含む、会社との関係に起因またはその過程で従業員が公式に訪問するあらゆる場所も含まれます。
  7. 被害とは、誠実にセクハラの事例を報告したことがある、またはセクハラの申し立てを是正するための訴訟に参加したり目撃したことがあるという理由で、個人、個人のグループまたは組織による個人に対する不利益な行為を意味すると理解されるものとします。 。

ガイドラインの声明

いかなる種類のセクハラも容認できない行為であり、会社は容認しません。 すべてのスタッフは尊厳をもって生きる基本的な権利を持っています。 これらのガイドラインに違反したスタッフに対しては、解雇や法的措置を含む適切な懲戒処分が講じられます。 当社は、本ガイドラインに基づくセクハラの告訴または調査に関与した被害女性に対する報復や被害を容認しません。 スタッフによるそのような報復や被害行為は、それ自体が懲戒違反となり、適切な状況では解雇につながる可能性があります。

従業員が、会社の従業員ではない被告人による会社を代表しての公式訪問や社会的交流の際にそのような嫌がらせに直面した場合、そのような場合、被害を受けた女性は、それを会社に通報することができます。内部苦情委員会 (ICC) に連絡し、被告に対して訴訟を起こす際に適切な措置を講じるための支援を求めます。 このような場合、ICC はまた、被告の会社に嫌がらせについて通知し、被告に対して措置を講じるよう要請することが適切であると判断する場合があります。

セクシャルハラスメントの防止

  1. セクシャルハラスメントについては、労働者会議、労使会議などで積極的に議論されるべきです。
  2. 特に女性従業員の権利についての意識を高めるために、ガイドラインを目立つように表示する必要があります。
  3. 雇用主は、部外者によるセクハラの被害を受けた人を支援する必要があります。
  4. 委員会のメンバーの研修は、このポリシーおよびこのポリシーの主題に関連するその他の憲法規定に精通させるために実施されるものとし、ICC メンバーの名前および連絡先番号を目立つように表示する必要があります。

内部苦情委員会 (ICC) の構成

今後 ICC と呼ばれる社内苦情委員会が会社によって設立され、被害を受けた女性から提出されたセクハラのすべてのケース/苦情に対処します。 ICC メンバーは会社経営者によって指名され、XNUMX 人以上のメンバーで構成され、その過半数は女性であり、会長役員は会社の上級レベルで雇用されている女性とします。 委員会にはセクハラ問題に詳しいNGO/個人が参加する。

委員会は中立かつ公平なものとする。 苦情手続きには期限を設ける必要があります。 彼らは個人的に問題を調査し、秘密を保持するものとします。 申立人/証人は、その過程で被害/差別を受けることはありません。 委員会は被害を受けた女性に敬意を持って接し、必要に応じて彼女が自尊心を取り戻せるよう助言する予定だ。

ICCのメンバー 
付録 I によると 

ICCの権限と義務

  • このポリシーを実施し、ポリシーの有効性を定期的にレビューします。
  • 現在のポリシーの認識を全スタッフに広めるための戦略を策定します。 
  • 問題の範囲とセクシャルハラスメントのあらゆる側面に対する一般的な態度を調査するために、女性スタッフメンバーの間で定期的な調査を実施する責任を適切な担当者に委任します。
  • 被害を受けた女性に対して会社が提供するサポート体制を特定し監視する
  • すべてのスタッフメンバーを対象とした定期的な感作ワークショップを開催します。
  • 捜査のプロセス全体を通じて被害者を支援します。
  • 被害者や目撃者が苦情を理由に被害を受けたり、差別されたりしないようにします。
  • 関係当事者の問題に対処するために、本ポリシーによって、または本ポリシーに基づいて付与または課されるすべての義務を遂行します。
  • ICC は、行われたすべての活動の年次報告書を作成し、それをマネージングディレクター/ディレクターに提出し、要求に応じて誰でも閲覧できるようにするものとします。

ICCの役割

ICC は、このポリシーに基づいて次の機能を実行します。

  • カウンセラーとして活動する
  • 仲介者として機能する
  • 正式な調査依頼の受信者となることは、このポリシーに基づく調査メカニズムに近づくための第一歩となる可能性があります。

上記の機能の一部またはすべてを実行する際、ICC は次のことを行うものとします。

  • 既知の最初の連絡先として機能する
  • 懸念の性質を明確にするのを支援する
  • このポリシーに基づいて利用可能なオプションと考えられる結果に関する情報を提供する
  • 状況を解決するために可能な戦略/オプションを検討する
  • 正式な調査依頼書の作成と提出を支援する
  • 被害を防ぐための戦略を検討する
  • 解決プロセスのあらゆる段階を通じて被害当事者をサポートします
  • 機密保持の望ましさに関する情報を提供する
  • その他の関連する内部/外部救済策、およびそのような救済策に適用される可能性のある制限期間に関する情報を提供する
  • 正式な問い合わせの有無に関わらず、必要に応じてサポート的なカウンセリングを提供します
  • セクハラの場合にとるべき措置を雇用主に勧告する

ICC委員長または委員の解任・資格剥奪

ICC の議長またはメンバーは、以下の場合には、前述の役職から直ちに解任または資格剥奪されるものとします。

  • 本ガイドラインの規定に違反したり、
  • 犯罪で有罪判決を受けた、または現在施行されている法律に基づく犯罪の捜査が保留されている。 また
  • 懲戒手続きで有罪判決を受けた、または懲戒手続きが係属中である
  • このようにして生じた欠員は、本ガイドラインの規定に従って新たな指名によって補充されるものとします。

苦情申し立ての手順

当社は、被害を受けた女性が他者の言葉や行動が容認できるかどうかを判断し、セクハラに関して苦情を申し立てる権利を認めます。 被害を受けた女性が職場でセクハラを経験または目撃した場合、次のいずれかの経路を通じて内部委員会に報告する必要があります。

  • ICC メンバーに口頭で通知し、その後に書面で通知します。 書面による苦情の形式については、付録 II を参照してください。
  • 彼女の直属の上司に知らせてください。

ICC が受け取った苦情は、直ちに取締役/マネージング ディレクターに報告されるものとします。 被害を受けた女性は、職場でのセクハラについて、事件発生日から 3 か月以内、一連の事件の場合は最後の事件発生日から 3 か月以内に ICC に書面で苦情を申し立てることができます。 。

書面で苦情を申し立てることができない場合、議長または ICC のメンバーは、被害女性が書面で苦情を申し立てることができるよう、あらゆる合理的な援助を提供するものとします。

ICC が、被害を受けた女性が告訴を提起できないほどの状況であると納得した場合、書面に記録された理由に従って、告訴の提出期限を 3 か月を超えない範囲で延長することができる。 被害を受けた女性が身体的または精神的能力のために苦情を申し立てることができない場合。 死亡またはその他の場合、彼女の法定相続人またはその他の者は、本条に基づいて苦情を申し立てることができます。 会社の職場で起こったあらゆる事件に加えて、スタッフは第三者によるハラスメントへの対処も支援されます。

調停

調査を開始する前に、被害を受けた女性の要請に応じて、ICC は調停を通じて女性と被告との間で問題を解決するための措置を講じるものとする。 ただし、調停の基礎として金銭による解決は行われないものとします。

調停後に和解が成立した場合、ICC はその和解を記録し、勧告に指定されているとおりマネージングディレクターに転送するものとします。 それ以上の取り調べは行われず、和解書のコピーは被害を受けた女性と被告に提供されます。 さらに、被告が和解の条件に従わなかった場合、被害を受けた女性は ICC に戻り、ICC が調査を行うことができます。

お問い合わせ

ICC は、被申立人が従業員である場合、企業の行動規範およびその他のポリシーに従って苦情の調査を進めるものとします。 調査を行う目的で、ICC には以下の事項に関する権限が与えられています。

  • あらゆる人物を召喚し、出席を強制し、宣誓に基づいて検査すること。
  • 文書の発見と作成を要求する
  • その他規定される事項

調査の過程で、両当事者には審問の機会が与えられ、経営陣の前で調査結果に対して反論できるように調査結果のコピーが両当事者に与えられます。 調査は 90 日以内に完了する必要があります。

苦情の調査方法

  1. 申立人は、証拠書類、証人の名前と住所とともに、申立書のコピーXNUMX部をICCに提出する
  2. 苦情を受領すると、ICC は XNUMX 営業日以内に XNUMX 部を被告に送付するも​​のとします。
  3. 被告は、告訴状のコピーを受領してから 10 営業日以内に、書類のリスト、証人の名前と住所を添えて、告訴状に対する返答を提出するものとします。
  4. ICC は自然正義の原則に従って苦情を調査するものとします。
  5. ICC は、申立人または被申立人が十分な理由なく委員会が招集する XNUMX 回連続の審理に出廷しなかった場合、調査を終了するか、苦情に対して寛大な決定を下す権利を有するものとする。 ただし、かかる解除または免除命令は、関係当事者に XNUMX 日前までに書面で通知することなく可決することはできません。
  6. 両当事者は、ICC での訴訟手続きのいかなる段階においても、訴訟の代理人として法律専門家を派遣することを許可されないものとします。
  7. 調査の実施中は、議長を含む少なくとも XNUMX 人の ICC メンバーが出席するものとします。

調査が完了すると、報告書は調査終了日から 10 日以内にマネージングディレクターに送信されます。 このような報告書は、関係者が利用できるようにされ、場合に応じて常務取締役またはその他の委員会の前で調査結果に対して意見を表明できるようになります。 報告書を受け取ったら、60 日以内に報告書に対して措置を講じる義務があります。

調査の係属中、被害女性からの書面による要請に基づき、ICC は人事部長に次のことを勧告することができます。

  • 被害を受けた女性を他の職場に異動させる
  • 被害女性に最長XNUMXか月の休暇を与える。 この休暇は、その人が取得できる休暇に追加されるものとなります。
  • 苦しんでいる女性にそのような別の救済を与えてください

調査が完了し、ICC が被申立人に対する申し立てが証明されたという結論に達した場合、ICC はマネージングディレクターに次のことを勧告するものとする。

  • セクハラ行為に対しては当社の行動規範に従い、不正行為として対応するため
  • 被害女性またはその法定相続人に支払われるのが適切と判断される金額を被告の給与から差し引くこと。

会社が被告の欠勤または解雇のため、被告の給与からそのような控除を行うことができない場合、会社は被告に対し、被害を受けた女性にそのような金額を支払うよう指示する可能性がある。 被告がここで言及された金額をさらに支払わなかった場合、ICC は、適切な政府機関が指名した当局に、ここで言及された金額の回収命令を送付することができます。

是正措置

ICC は、セクシャルハラスメントまたは望ましくない性的行為に対して、以下の罰則のいずれか、またはその組み合わせを勧告する場合があります。

  1. 警告、叱責、または非難
  2. 被告による謝罪文
  3. 終了
  4. サスペンション
  5. 源泉徴収の増額と昇進
  6. 降格

刑事訴訟

セクシャルハラスメントの申し立てが、1860 年インド刑法、またはその他の法律に基づく特定の認識可能な犯罪に該当する場合。 当社は、本ポリシーに基づく手続きに加えて、適切な当局に苦情を申し立てることにより、法律に従って適切な手続きを開始することができます。

セクシャルハラスメントの申し立てが、関連する服務規則で定義されている雇用上の違法行為に該当する場合。 適切な懲戒処分は、これらの規則に従って会社によって開始されるものとします。

悪質な苦情

ICC が、被申立人に対する申し立てが悪意のあるものである、あるいは被害を受けた女性が虚偽であることを承知で申し立てを行った、あるいは偽造文書や誤解を招く文書を作成したとの結論に達した場合、ICC は代表取締役に対し、被告に対して措置を講じるよう勧告する場合がある。苦情を申し立てた人。

苦情を立証できない、または適切な証拠を提供できないというだけでは、この条項に基づいて被害を受けた女性に対して何らかの訴訟を起こす必要はありません。 調査の結果、被害を受けた女性の一部に悪意があることが判明した場合、本ポリシーに規定された手順に従い、調査報告書に従って適切な措置が推奨されます。

報酬委員会

被害女性に支払われる金額を決定する目的で、ICC は以下を考慮する必要があります。

  • 被害を受けた女性に引き起こされた精神的トラウマ、痛み、苦しみ、精神的苦痛
  • セクハラ事件によるキャリアの機会損失
  • 身体的または精神的な治療のために被害者が負担した医療費
  • 被告人の収入および経済状況
  • 一括または分割での支払いの可能性

機密性

苦情の内容、被害を受けた女性の身元および住所。 被告人および証人、調停および調査手続き、ICC の勧告、およびこれらのガイドラインに基づいて会社がとった措置に関する情報は、最大限の機密情報として扱われるものとします。

ただし、名前、住所、身元、または被害を受けた女性や目撃者の特定につながると考えられるその他の詳細を開示することなく、本ガイドラインに基づいてセクハラの被害者に保障される正義に関する情報を広めることはできます。 機密保持に違反した場合は、懲戒処分が科せられます。

報復からの保護

誠意を持って行われた告訴の結果に関係なく、告訴を行った被害を受けた女性、情報提供者、目撃者は、いかなる形の報復からも保護されます。 セクハラの苦情を処理する際、ICC は、被害を受けた女性または目撃者が被告人によって被害を受けたり、差別されたりしないことを保証するものとします。

捜査の進行中に、被害女性に対する被告からの不当な圧力、報復、またはその他の種類の非倫理的な行為があった場合、告訴人はできるだけ早く ICC に報告する必要があります。 かかる苦情が本物であると判明した場合は、懲戒処分が取られます。

ドキュメント

ICC は、苦情、その調査および解決に関する完全かつ正確な文書を保管するものとします。 この事件は、ICC の完全な報告書とともに告訴人と被告の両方のファイルに記録されることになります。

ICC は、この方針に基づいて開始されたすべての訴訟手続きの機密記録を保管するものとし、これには各手続きで提出されたすべての文書のコピーが含まれます。 かかる記録には以下が含まれます。

  1. スタッフメンバー(被害女性と被告)両方のプロフィール。
  2. 懸念の内容
  3. 懸念に対処するために講じられた手順の簡単な説明
  4. 調査手続きを除く、このポリシーに基づいて実行されたプロセスの結果

インカメラ議事録

この規則に基づくすべての手続きは厳密にカメラ内で行われます。 (つまり、すべての手続きは記録されます) そしてすべての関係者のプライバシーは維持されるものとします。

支持構造

当社は、以下のようなサポート体制の提供に努めます。

  • 緊急時に連絡できる電話番号と住所の十分に文書化されたリスト
  • 新入社員に方針を周知させるための啓発プログラム
  • 全スタッフにポリシーを周知させる
  • セクシャルハラスメントの防止と対処方法について社内の従業員にカウンセリングを行います。
  • 被害者へのカウンセリング
  • 性問題への取り組みを支援

附属書 I

ICC メンバーは会社経営陣によって指名され、XNUMX 名以上のメンバーで構成され、その過半数は女性であり、会長役員/会長は会社の上級レベルで雇用されるものとします。

事務委員会 – Hypro Engineers Pvt. Ltd.
Bavdhan Pune-Paud Highway, Mantri Lavendulla Building, Office 3,4, 5 & 6, Pune 411021. マハラシュトラ州、インド

POSH事務局委員会

工場委員会-Hypro Engineers Pvt. Ltd.

Gat 225、251 ~ 255 カラムシェットポスト、プネー ムルシ ハイウェイ沖 Taluka Paud、プネ 412108、マハラシュトラ州、インド。

ポッシュファクトリー

附属書 II

書面による苦情の形式:

被害を受けた女性の名前:

オフィス: 部署:

住所

アシュウィニ・パティルさん

委員長 - 内部苦情委員会

職場における女性に対するセクハラ事件の予防、是正、解決

Hypro エンジニアズ・プライベート・リミテッド

 

マダム、

以下、事件発生

 

事件-

 

次の被告人の行為について調査を開始してください。

Mr

オフィス: 部署:

住所

 

苦情の性質:

事件の性質:

 

事件の日時:

事件の発生場所:

証人がいる場合の名前:

敬具

申立人の署名

場所: